家賃保証会社が賃貸業のスタンダードになりつつある。それまでは賃貸借契約の場合、「人」が保証する連帯保証人が当たり前だった。古い賃貸借契約の場合には、まだまだ連帯保証人のいるケースも多いだろう。
その場合、家主側は連帯保証人とのコンタクトを取っているだろうか。
賃貸借契約時、一般的には、連帯保証人に実印の押印と発行から3カ月以内の印鑑証明書を求める。これは「連帯保証人になった覚えはない」と言われたときに、
「いやいや、実印押して、印鑑証明書まで添付しているから、なった覚えがないなんて言わせないよ」
と主張できるためである。
逆を返せば、実印が押されていない、印鑑証明書が添付されていない場合、「知らない」と言われてしまう可能性がある。
訴訟でそう主張されてしまえば、有無を言わさずこちらは完敗。連帯保証人に、滞納額等の請求ができなくなってしまうのだ。そのため契約時には、神経を遣う。
ところがだ。トラブルの案件を受託すると、連帯保証人の押印が認印でだったり、印鑑証明書が添付されていないことが多い。そして大概、賃借人と筆跡が似ている。つまりトラブルになるような事案は、契約当初からツメが甘いという訳だ。
こうなる
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる