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家賃保証会社か、連帯保証人か。大家さんにとって安心なのはどっち?

賃貸経営/法律・制度 ニュース

2018/07/19 配信

家賃保証会社が賃貸業のスタンダードになりつつある。それまでは賃貸借契約の場合、「人」が保証する連帯保証人が当たり前だった。古い賃貸借契約の場合には、まだまだ連帯保証人のいるケースも多いだろう。

その場合、家主側は連帯保証人とのコンタクトを取っているだろうか。

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賃貸借契約時、一般的には、連帯保証人に実印の押印と発行から3カ月以内の印鑑証明書を求める。これは「連帯保証人になった覚えはない」と言われたときに、

「いやいや、実印押して、印鑑証明書まで添付しているから、なった覚えがないなんて言わせないよ」

と主張できるためである。

逆を返せば、実印が押されていない、印鑑証明書が添付されていない場合、「知らない」と言われてしまう可能性がある。

訴訟でそう主張されてしまえば、有無を言わさずこちらは完敗。連帯保証人に、滞納額等の請求ができなくなってしまうのだ。そのため契約時には、神経を遣う。

ところがだ。トラブルの案件を受託すると、連帯保証人の押印が認印でだったり、印鑑証明書が添付されていないことが多い。そして大概、賃借人と筆跡が似ている。つまりトラブルになるような事案は、契約当初からツメが甘いという訳だ。

こうなる

...

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