東京都はニセ電話詐欺や危険ドラッグ販売の根絶に向け、安全・安心まちづくり条例を改正する。具体的には都内の賃貸物件がこうした犯罪の拠点として使われていることが判明した場合には、賃貸借契約を解除できる特約を契約書に盛り込むよう、建物提供者に求める形になる。
条例の改正案では不動産業者など建物提供者の責任において賃貸借契約時にニセ電話詐欺や危険ドラッグ販売の拠点などに使わない旨の確約を取り、もし、使われた場合には契約を解除する特約を設けることや、実際に明け渡しを申し入れることを求めると言う。ただし、いずれも努力義務で罰則はない。
現在、都内では豊島区や新宿区が危険ドラッグ対策として同様の条例を定めているものの、ニセ電話詐欺をも対象とする条例は全国でも初。所有者としては特約を入れたとして、明け渡しにすぐ応じてもらえるかどうか、そのあたりが気になるところ。
都では6月の定例都議会への条例改正案提出を目指し、5月14日まで意見を公募するので、思うところのある方はぜひ、一言を。
ちなみにこうした犯罪に使われている物件では、不特定多数が出入りする、いつも話し声が聞こえているなどの特徴があるそうで、警視庁でも近
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