「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(管理業法)の全面施行から今年6月15日で1年を過ぎた。家賃滞納や退去時の敷金返還などオーナーと入居者とのトラブルに加えて、サブリース契約で賃貸オーナーと管理会社とのトラブル、クレームが絶えない賃貸住宅業界を健全な市場構築に向かわせると同法の成立を関係者は歓迎した。
この法律では、管理戸数が200戸以上になる管理事業者に賃貸住宅管理業の登録が義務付けられ、有資格者を配置しなければならない。有資格者は、管理事務所ごとに1人以上の業務管理者を設置することを義務付けている。
重要事項説明をすることはもちろん、賃貸住宅の運営状況を定期報告すること、財産の分別管理することなども課されている。業務管理者の設置要件を満たさない賃貸住宅管理業者は、その時点で処分・罰金等の対象となる。
国家資格移行講習などで有資格者7万人超に
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が実施する民間資格「賃貸不動産経営管理士」は、昨年11月に実施した試験から国家資格と改められ、それ以前の同試験合格者を対象とした国家資格への移行講習「業務管理者移行講習」は今年6月15日に終了した。これによ
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