個人宅やマンションの空き室に観光客が宿泊する「民泊」を特例で認める条例案が、15日に大阪市議会で可決した。大阪市では5000件の営業申請が見込まれているそうだ。昨年10月には大阪府議会でも同様の条例が成立しており(実施は4月予定)、大阪府下において外国人観光客の受け入れ態勢の拡大が見込まれる。
とはいえ、今回の条例案、正式には「議案第232号国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案」は附帯決議として三つの留意点が付されている。以下にその抜粋を記載する。
1、本事業については、ガイドラインの作成や事業の周知等、十分な準備が必要であり、また他都市の実施状況や国の民泊をめぐる動向も注視し踏まえる必要があることから、条例上の「市長が定める日」である施行日は平成28年10月以降とすること。ただし、なお市民の安全・安心が十分確保できないと認められる場合には、条例の施行をさらに延期すること。
2、本事業の実施にあたっては、他都市の事例や本市における事業認定の申請件数見込等を勘案して適切な実施体制を確保し、円滑な事業運営に努めること。
3、毎年度運用の実績及び効果を検証し、申請及び観光客の利用動向
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