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【ルポ】いよいよスタート。大田区民泊説明会に参加してきた(3)

賃貸経営/民泊・旅館業 ニュース

2016/02/05 配信

■認定申請には添付書類も多数

事前相談、近隣への周知が終わったら、いよいよ認定申請を行う。申請書にはここまで述べてきたような、行政が懸念する部分がきちんと行われているかどうかを証するような項目があり、それをきちんと埋めていく必要がある。念のため、再度まとめておこう。

(1)氏名または名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
(2)その行おうとする事業の内容
事業を行うこと及び施設を使用させる期間を条例で定めた7日以上と することを明記させる。
(3)施設の名称及び所在地
(4)施設の構造設備の概要
宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計した値につ いて3㎡当たり1名を 越えないこと及び使用する寝具は最大滞在者  数を超えないこと
(5)施設内の清潔保持の方法
(6)提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するために体制
・施設を事業に使用するための権利を有すること。
・近隣住民からの苦情等の窓口の担当者名、所在地、電話番号等を  記載させること。
・廃棄物の処理方法
・火災等の緊急事態が発生した場合の対応方法(申請者が行う措    置、施設内の外国語の  案内の備え付け、対応外

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