国土交通省は共同居住型住宅(シェアハウス)の居住水準を指針として定めるための議論に着手した。11月7日「既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会」を設置。12月5日には「既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会 第3回」が開催された。
■シェアハウスの専有面積・水回りなどの設備も重視
今年3月18日に閣議決定された住生活基本計画(全国計画)において「住宅の確保に特に配慮を要する」とされる、住宅を自力で確保することが難しい低額所得者、高齢者、障害者、ひとり親・多子世帯等の子育て世帯、生活保護受給者、外国人、ホームレス等などが、安心して生活できる住宅を確保できる環境整備が盛り込まれた。
また、今年7月の社会資本整備審議会住宅宅地分科会の新たな住宅セーフティネット検討小委員会の中間とりまとめにおいて、「賃貸住宅市場において活用されていない空き家・空き室を有効活用すること」が具体的施策の方向性として示された。
それを踏まえて「既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準」について検討するために設置したもの。同検討会では低負担の新たな居住形態として、シェア
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