高齢者に住宅を貸す場合の不安のひとつに、賃借権が相続人に相続され、審査をしていない人が居住し続けてしまう可能性があることが挙げられる。
それを防ぐために「終身建物賃貸借制度」があるのだが、この制度を利用するためには都道府県知事の認可が必要であることに加え、建物に対してはバリアフリー基準などがあり、また多数の書類提出が必要などと超えるべきハードルが多く、これまで利用してきたのは大半がサービス付き高齢者向け住宅だった。
だが、もっと広く、使いやすい制度にすることで高齢者に貸しても良いと考える不動産所有者を増やそうと、国土交通省が省令改正等で緩和を行うことを発表した。
主な改正の内容としては
・事業認可の申請手続きの簡略化
具体的には付近見取図、配置図、建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書等の添付書類を不要とする。
・改修コストの軽減
既存の建物を活用する際、これまでは段差や階段の寸法などにバリアフリー基準があったが、その基準を削除
・シェアハウスでも適用できるように
9㎡以上のシェアハウス型住宅についても終身建物賃貸借が使えるようにする
・自治体の裁量範囲を拡大
都道府県及び市町村の定める高齢者住居安定確
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