令和時代の物件の新たな市場価値要件としてエネルギー性能は保有判断に不可欠な要件となった。それを判断するために必要な知識として、現時点での省エネルギーに関する制度、およびその性能基準について現時点での基本となる「改正建築物省エネ法」(令和3年4月1日施行)を解説する。

世間が気づかぬ間に-
令和3年4月1日施行の「改正建築物省エネ法」とは
コロナ禍、オリンピックなどの課題、話題に人々の意識が集中していた、今年の4月、令和2年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」(以下「改正建築物省エネ法」が令和3年4月1日から施行された。4月1日以降の建設においては、規模、用途により省エネ性能を満たすことが必要となった(その範囲が広げられた)のだ。
改正の概要としては、大きく三点となる。
・中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2000uから300uに引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大する。
・戸
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