6月18日午前7時58分、大阪府北部で最大震度6弱を観測した強い地震があった。震源の深さ13キロでの都市直下型地震で、高槻市、茨木市など人的・物的被害も多数発生している。また、現地では地震の影響で、翌日以降も連日、交通機関の乱れ等が発生している。
不動産投資家の中にも、自宅が被災したり、所有する収益物件が被害を受けた方が居るかもしれない。地震等の災害を受けた場合に受けられる税制上の措置、手続き等についてまとめてみた。
・申告などの期限の延長
災害などやむを得ない理由により、申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長への申請・承認により、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で期限が延長される(個別指定による期限延長)。
また、国税庁長官が地域及び期日を指定して、申告期限等の延長を行う場合がある(地域指定による期限延長)。
この指定があれば、指定地域内に納税地のある納税者については、上記申請を行うことなく期限が延長される。
・ 納税の猶予
財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長への申請により、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税については納期限から1年以内、所得税の予定納税や
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