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「2022年問題」見据え、生産緑地法改正で都市農地の有効活用が可能に

不動産投資全般/社会問題・情勢 ニュース

2017/03/11 配信

昨月の10日、政府は都市の緑地保全と緑化、都市公園の適切管理の推進のために「都市緑地法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。都市公園法、都市緑地法にあわせて、生産緑地法についても改正が行われる。

農地イメージ

生産緑地とは、都市部に残る緑地を守る狙いで市町村から指定を受けた「市街化区域内で500㎡以上の農地」のこと。生産緑地地区に指定されると、所有者は固定資産税が大幅に減免されるほか、相続税の納税猶予措置などの優遇措置が適用される。一方で30年間の「営農」が義務付けられ、建築物を建てるなど「営農」以外の行為が制限される。所有者はこの「営農」を続ける限り相続税の支払いが猶予され、しかも固定資産税が大幅に減免されるため、生産緑地として農業従事する相続人が多い。

法律では、生産緑地の指定から30年が経過した現在、所有者が死亡または農業従事できなくなった場合に、市町村に対し買い取りの申し出を行うことができるが、主に財政負担が難しいという事情から、これまでに申出を受けて市町村が買い取るケースはほとんど無かったと言われている。斡旋も難しいということであれば、農業従事などの義務は解除され、宅地化することが可能であ

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