当ニュース既報のとおり、株式会社スマートデイズ(東京都中央区)は、4月9日東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請していたが、同月18日、同地裁から適用申請を棄却された。
同時に東京地方裁判所はスマートデイズについて保全管理命令及び包括的禁止命令を発令し、清水祐介弁護士を保全管理人に選任した。また、包括的禁止命令により、破産手続き開始の決定があるまでの間、すべての債権者は、債務者の財産に対する強制執行等及び国税滞納処分をしてはならないとされている。
民事再生法の適用を受けた場合は、その申立者(旧経営陣)が事業主体であることを維持することも可能であったが、同法に基づく申請は裁判所に棄却された。民事再生法第25条では、棄却の要件として
一 再生手続の費用の予納がないとき。
二 裁判所に破産手続、整理手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
のいずれかに該当する場合と規定して
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