金融庁(関東財務局)は3月14日、ラッキーバンク・インベストメント株式会社(東京都中央区)に対し、金融商品取引法(金商法)第52条第1項及び同法第51条の規定に基づき、同法の登録取消し及び業務改善命令を発する行政処分を行った。同社は平成30年3月2日にも行政処分(業務改善命令)を受けており、今回で二度目の行政処分を受けたことになる。
同社は、自社ウェブサイト及びウェブサイト内の会員ページにおいて、法人向けローンを出資対象事業とする匿名組合(以下「ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘を行い、その出資金により貸付事業を行う、いわゆるソーシャルレンディング業者である。ソーシャルレンディングとは、クラウドファンディングの一種で、融資型クラウドファンディングとも呼ばれる。
不特定多数の群衆(crowd)から資金調達(funding)するのでクラウドファンディングと呼ばれ、それを貸す(lend)のでソーシャルレンディング、融資型クラウドファンディングと呼ばれている。
さて、今回処分を受けたラッキーバンク・インベストメント株式会社(以下「ラ社」)であるが、まずは1回目の処分内容から見ていきたい。
ラ社の
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