@民法改正で「保証の限度額を決めなければ無効」に
昨年4月、民法が改正されて、賃貸経営に関するルールがいくつか変わりました。今回は、そのうち「保証」に関する主なものをみていきたいと思います。
まず、「マンション、アパートなどの賃貸借契約で個人が部屋の借主の連帯保証人(=入居者が家賃を払えない場合、代わりに家賃を払う義務のある人)になる場合、家賃滞納といったトラブルをいくらまで保証するか金額を決めておかなければ、その保証契約は無効で、オーナーは保証人に損害賠償の請求などができなくなった」ということです。
専門の言葉でいうと、「個人根保証契約」について、「保証の限度額(極度額)を設けなければ無効になる」としました。個人根保証契約とは、契約を結んだ後に何度も生まれる債務について、個人が保証人となり、保証責任を負う保証契約のことです。
A限度額を決める上で考慮すべきは
そして、専門家によると、たとえばワンルームの場合、連帯保証人に請求できる限度額(極度額)を決める上で考慮しなければならないことは
@入居者による家賃の滞納
A部屋の原状回復
B入居者の自殺 です。
@の家賃の滞納は、入居者が家賃を払わず住み続ける
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