金融庁(関東財務局)は7月13日、銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令(行政処分)を株式会社東日本銀行に対して行ったと発表した。
これにより同行は、8月13日までに業務改善計画を作成・提出し、直ちに実行することを求められている。
ちなみに、財務局は金融庁からの委任を受け、地方における民間金融機関等の検査・監督を行っている。このため、行政処分を行ったのは「関東財務局(財務省)」である(金融庁は内閣府の外局)。
また、株式会社東日本銀行とは東京都に本店を置く第2地方銀行で、旧ときわ相互銀行。平成28年4月に、横浜銀行と「コンコルディア・フィナンシャルグループ」を設立している。
今回の業務改善命令では、同行の法令等遵守態勢、顧客保護及び顧客本位の業務運営態勢、経営管理態勢について、次のような問題点を指摘している。
1 顧客の利益を害する業務運営
数多くの支店で、サービス内容が不明または手数料の算定根拠が不明な融資実行手数料を顧客から徴していた。また、顧客に対して必要以上の融資を行い、過剰融資分を定期預金させていた(いわゆる「歩積両建預金(ぶづみりょうだて)」。
何れも顧客に不必要な負担を強いるといった
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