スルガ銀行は11月30日、金融庁に業務改善計画を提出した。10月5日に当行が受けていた金融庁からの行政処分(業務の一部停止命令ならびに業務改善命令)の中で、11月末までの業務改善計画の提出と、その内容を直ちに実行することを求められていた。
なお、当該行政処分で当行は、平成30年10月12日から平成30年4月12日までの間、新規の投資用不動産融資の停止を命じられている。
行政処分の理由の中で、金融庁は当行のシェアハウス向け及びその他投資用不動産融資に関して、次のような不正行為があったと指摘していた。
1 不動産関連業者(チャネル)が、賃料や入居率について実勢よりも高く想定、もしくは、実績値よりも高い数値に改ざんして収益還元法で不動産を評価することにより、割り増された不動産価格を算出し、当該価格に基づき当行が多額の融資を実行した。
2 チャネルが当行の融資審査を通すために、(@)自己資金のない債務者の預金通帳の残高の改ざん、(A)債務者の口座へ所要自己資金の振り込み(見せ金)、(B)一定の年収基準を満たすよう債務者の所得確認資料の改ざん、(C)売買契約書を二重に作成、等を実施していた。
3 当行では
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