5月1日から「令和」時代がスタートした。元号が変わり、銀行融資がどうなっていくか、不動産投資家にとっては一番の関心事だろう。
金融庁は昨年、一連の不正融資問題等を受け、金融機関に対し、投資用不動産向け融資に関するアンケート調査を実施。その結果を公表した(平成31年4月20日付当ニュース「金融庁が530の金融機関を調査。通帳など原本確認はわずか18%」で既報)。
その中では、各金融機関の融資の管理態勢の傾向について、いくつかの項目に分けて分析しているが、加えて、各項目に対する同庁の考え方が述べられている。これらは、今後の同庁の検査及び指導の方向性を示すものであり、大変興味深い。今回は、この金融庁の考え方について紹介したい。
@紹介業者の業務に係る適切性の検証
(金融庁の考え方)
「紹介業者の業歴・評判、財務の状況、顧客の勧誘方法、顧客への事業・リスクの説明方法等を検証したうえで、紹介業者が不適切な行為を行っていないかを十分に確認し、必要な場合には、紹介業者の健全な業務運営が確保されるよう促すか、紹介業者から紹介を受けることを控えるなど、紹介業者の業務の適切性を検証・判断することが必要。」
→融資を申
...この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる