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コロナ禍で緊急措置、道路利用が意味する不動産価値維持へ努力するまち、ダメなまち

政策(不動産投資関連)/緩和措置 ニュース

2020/07/27 配信

2020年6月5日に国土交通省道路局が新型コロナ対策の緊急措置として11月末まで道路占用基準を緩和すると発表、話題になった。

これは風通しのいい店先の路上にテラス席や売り場を設けることで3密を防ぎ、営業を続けたいとの飲食業界などのニーズを受けたもの。原則として幅2m以上(通行量が多い場合は幅3.5m以上)の歩行空間を確保する、施設付近の清掃に協力することなど一定の要件を満たした場合には、路上にテーブル、いすなどの仮設施設を置いての営業が認められるという。

緩和措置の要件
緩和措置の要件

中心は飲食業のように思われているが、それ以外の業種でも可で、かつ合意が得られれば2階以上や地下、沿道以外の店舗も対象になる。歩道のない車道でも、交通規制等で一定時間帯に車の交通を止めるなどして安全な歩行空間が確保できるならテラス営業などが可能になる。しかも清掃などに協力した場合には占用料は免除される。

これまでにも道路を利用してテラス等を設ける例はあった。だが、その多くは社会実験としての事例で、実際の利用のためには実施団体、行政に警察が半年、1年と時間をかけて協議を重ね、ようやく一定期間のみ実施という形だった。

それが11月末ま

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