賃貸住宅のオーナーは、高齢者や外国人、障がい者の入居を敬遠する傾向がある。そうした住まいを探すのが困難な人(住宅確保要配慮者)のための支援措置など、住宅セーフティネット機能を強化した「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の一部を改正する法律が、2017年4月26日に公布、10月25日に施行された。
改正法では、①都道府県・市区町村による住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進計画の策定②賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県・政令市・中核市に登録③都道府県等が登録住宅の開示・賃貸人の指導監督――の3つの枠組みを設けている。国は2020年度末までに17万5000戸の登録を目指すが、普及が進んでいるとは言い難いのが実情だ。
国土交通省によると、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の登録は、6月7日時点で22都道府県・867戸にとどまり、「居住支援法人」の指定が19都道府県・67者、「家賃債務保証業者」の登録が49者、「供給促進計画」の策定が16都道府県1市に過ぎない。
普及に向けて、国は賃貸住宅の登録推進のための支援策を2つ用意している
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