「住居確保給付金」という制度をご存じだろうか? これは、国が実施する生活困窮者自立支援に基づく制度の1つ。離職などにより住居を失った、また失う恐れのある人に対し、家賃相当額を基本は3カ月間(最大9カ月)まで支給する制度だ。
目的としては、離職時に家賃が払えず住宅を失うことを避け、就労機会の確保を支援するもの。つまりは、生活保護を受ける前段階のサポートとして、自立支援を目指しているのだ。
賃貸経営をするオーナーにとって、家賃滞納時の損害を軽減できる制度でもあるので積極的に滞納した入居者に知らせ利用してもらいたいところ。ただし、日本賃貸住宅管理協会(日管協)の主任相談員、鈴木一男氏によれば、「平成27年4月から始まった新しい制度のため認知度が極めて低く、賃貸住宅の管理会社やオーナーが利用してもらえるパンフレットなどを作成し認知向上に努めている」と話す。
制度は自治体ごとに条件が若干異なってくるが、例えば東京都渋谷区では対象者や給付条件は以下のようになる。
【対象者】
●申請日に、離職後2年以内かつ6
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