今年の1月より運用が開始されたマイナンバー制度。マイナンバーとは、国内に住民票を持つすべての人々に与えられる12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの。
すでに住民票の住所地へ簡易書留で世帯ごとに、マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されており、同封されている「個人番号カード交付申請書」、またはインターネットを通じて、「マイナンバーカード」を申請することができる。
■不動産投資でマイナンバーを提供するのはどんなときか
マイナンバー制度が不動産投資に与える影響を解説する。不動産投資を行っていくうえで、マイナンバーの提供が必要となるのは、以下のケース。
- 確定申告
平成28年度より、確定申告書にマイナンバーを記載。
- 不動産の使用料等の支払調書
法人が、不動産を個人から借りていて、年間の家賃支払額が15万円を超えるときに提出する「不動産の使用料等の支払調書」に「支払いを受ける者」として大家の住所・氏名と共に、マイナンバーを記載。
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
100万円を超える不動産を法人や
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