市街化調整区域では都市計画法の規定により、開発が制限されている。また、既存建築物の用途を変更する場合にも都道府県知事等の許可が必要である。
これを一部の用途に限り、弾力的に運用しようという方向が示された。背景には近年、市街化調整区域でも人口減少、高齢化の進行などによって、空家が数多く生じていること、それによって集落におけるコミュニティの維持が困難となるなど、地域の活力の低下などが生じている地域活力の低下等の課題が生じていることがある。
その問題に対応するため、空家となった古民家や住宅などを地域資源としてとらえ、観光振興や集落の維持のために活用したいという声があがっている。
過去に適法に建築された既存建築物は、周辺に一定の公共施設などが整備されている一方で、新たに行う開発に比べ、周辺の市街化を促進するおそれは少なく、地域再生は喫緊の社会問題でもある。
そこで、市街化調整区域における既存建築物の用途変更の運用を弾力化しようという動きが出てきたわけである。
具体的に弾力化の対象とされる用途類型は以下の2種類。
①観光振興に必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設
現に存在する古民家等の建築物自体や、その周
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