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墓場まで持っていけない不動産。不動産投資家の選択は「民事信託」?

政策(不動産投資関連)/相続 ニュース

2018/09/04 配信

不動産投資家は、自ら築いた資産を自分の子どもや孫の世代に無事引き継げるのか?資産の円滑な相続について、ますます関心が高まっている。

高齢化率は、2030年に3割を超え、2050年には4割近くに達する。それに伴い、毎年8万人ペースで増えると見られている認知症高齢者の存在がクローズアップされているからだ。

内閣府の高齢社会白書によると、65歳以上の高齢者に占める認知症者数は、2012年に462万人で約7人に1人であったが、2025年には約5人に1人になると推計している。

内閣府・認知症グラブ
出所:内閣府

「成年後見の開始が決まってから物件の売却許可までどの程度の時間を要するものなのか」。

最近の不動産仲介各社からは、そうした気をもむ声が漏れてくる。認知症患者名義の資産・財産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要となるからだ。

将来の認知症を想定してなんらかの対策を講じなければ、認知症などより意思能力を喪失した場合、不動産の売買などその者が行う法律行為は無効となってしまう。

もし仮にそうなったとしても、「成年後見制度を活用して資産を動かせるようにすればいい」と考えているアパート経営者がいるかもしれない。

しかし、後見人を立てて

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