政府は2月22日、「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案」を閣議決定、同日衆議院に提出した(現在も衆議院で審議中)。
表題部所有者不明土地とは、所有権の登記(権利部)がない不動産について、登記記録の表題部に記録される所有者(表題部所有者)欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記となっている土地のことをいう。
不動産投資家であれば、土地の登記事項証明書を見る機会も多いのでお分かりとは思うが、不動産売買等で所有権移転登記をすれば、権利部に登記され、これをもって第三者に対抗することができる。不動産登記法上は所有権の登記は任意であるが、表題登記は義務である(不動産登記法第36条)。
ところが、旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の変則的な記載が、昭和35年以降の土地台帳と不動産登記簿との一元化作業後も引き継がれたことにより、権利部の記載がなく、表題部がいわゆる「変則型登記」の土地が残ってしまった。この表題部所有者不明土地は、所有者不明土地の中でも特に所有者の発見が困難であるため、今回の法律案では様々な措置等を講ずることができるようになっている。
(*変則型登記とは、例えば
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