■青色申告と白色申告の違い
昨日のサラリーマン大家さん必見、はじめての確定申告(前編)では、どんな人が確定申告をしなくてはいけないのかを解説した。今日は確定申告について基本的なことを紹介しよう。
まず、確定申告には白色と青色2種類がある。青色申告には「10万円控除・65万円控除」と2種類の所得控除があるが、不動産所得で65万円控除を使うには「事業的規模」でなくてはいけない。
不動産投資の事業的規模には明確な基準があり、「5棟10室」つまり、5棟もしくは10室以上を貸していないと事業的規模にはならない。事業的規模であれば、65万円控除を使えるだけでなく、賃貸運営を手伝ってくれる家族に支払った給与を経費として計上できる「専従者給与」が使える。
青色申告を行う場合には、不動産投資(収益不動産の購入後)をはじめて2 ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要がある。また、記帳の方法には複式簿記と単式簿記があり、65万円の控除を受ける場合には複式簿記での記帳が必須となる。
■不動産所得の計算方法と確定申告の必要書類
確定申告では不動産所得の計算を行う。不動産所得の計算方法は以下の通り。
不動産所得 = 総
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