前回、軽く説明したが、
不動産所得は
(不動産収入-必要経費)
で求める。そしてこの数字を基に、所得税額を計算し、申告・納税する。
所得税額の計算は
(不動産所得+給与所得-所得控除)×税率
であった。
それでは、まず具体的に何が不動産収入、必要経費となるか、その他注意しなければいけないことなども含めて説明していきたい。
1 不動産収入となるもの
・家賃、共益費収入
毎月受け取る家賃、共益費は不動産収入となる。管理会社などからまとめて入金がある場合、管理費等はマイナスされていても、不動産収入はあくまで管理費等控除前の数字となる。
それから、収入の計上時期にも注意が必要。家賃は翌月分を当月に受け取ることが多い。例えば、30年12月に今年1月分の家賃の振込があった場合、これは原則受け取った日で収益計上、すなわち30年分の収入となる。ただし、継続処理等の要件を満たせば、31年分の収入として処理することも可能。
・礼金、更新料
これらも不動産収入として計上しなければいけない。名称の如何に関わらず、賃借人から受け取って返還を要しないものは、全て収入となる。
・敷金はどうなる?
敷金を受け取った際、「敷金償却」、「敷引き」など
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