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確定申告も終盤戦!知って得する「耳寄り情報」5選!!

不動産の税金/申告 ニュース

2019/03/09 配信

例年2回ある日曜日の申告相談も終わり、確定申告も終盤戦に突入してきた。今回は、まだ申告をしていない人はもちろん、申告を済ませた人でも得するかもしれない(?)、耳寄り情報を紹介したい。

1 訂正申告と修正申告

申告書を提出したが、後から間違いに気づいた場合どうするか。今回の確定申告で提出した申告書(平成30年分の申告書)であれば、申告期限内に何度でも訂正することができる。

これを「訂正申告」という。今年であれば3月15日まで訂正申告の提出が可能だ。訂正申告を税務署に直接提出する場合は、前回(当初)申告の控えを持っていくと良い。前回の申告年月日はいつか、どこを訂正したのかは必ず聞かれるからだ。

これに対して「修正申告」は、過去の年分の申告書に誤りがあり、税額が増える場合に提出する。ペナルティとして加算税や延滞税が課される可能性があるので注意が必要だ。ちなみに過去の年分の申告で、誤りがあったことにより税額が減る場合は、「更正の請求」の手続きが必要となる。

2 振替納税とクレジットカード納付

申告書を提出して納税額がある場合、法定納期限は申告期限と同じ3月15日となる。この支払いを後ろ倒しにする方法がある

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