総務省は7月27日、「ふるさと納税に関する現況調査結果(平成30年度課税における住民税控除額の実績等)」を公表した。
それによると、平成30年度の個人住民税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除額は約2447.7 億円で、前年の約1783.2億円の約1.37倍に増加している。控除適用者数も約295.9万人と、こちらも前年の約227.1万人から1.30倍の増加であった。

ここで「平成30年度課税における住民税控除額」の意味を簡単に説明しておく。
ふるさと納税ではワンストップ特例を利用しなかった人=確定申告をした人は、寄付金控除による所得税の減額と、住民税の減額がセットになる。所得税の方は、29年分の申告(30年3月15日期限)の際に減額又は還付されるが、住民税は30年分の税額からマイナス(控除)される。
したがって、ふるさと納税分の金額が還付金として振り込まれたりすることはない。
サラリーマン投資家なら、5〜6月に職場で平成30年分の住民税の課税明細書などを受け取っていると思うが、ここに記載の住民税額がふるさと納税分安くなっているはずだ。
全国自治体の平成30年分住民税控除額が出
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