先月、閣議決定された平成29年度税制改正大綱の一部を1月3日のニュースで紹介した。主に富裕層の相続税逃れに対する改正内容だったが、本日は不動産投資家からも注目されている「サービス付き高齢者向け住宅」供給促進税制の改正について取り上げる。
■「高齢者住まい法」の改正によって誕生したサ高住
「サ高住」の略称でも呼ばれる「サービス付き高齢者向け住宅」は、平成23年10月「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)の改正により創設された制度。高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定、国土交通省・厚生労働省が所管する。
介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅を供給することを目的とし、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らせる環境を整える。
登録の手続きは都道府県・政令市・中核市の住宅部局や福祉部局、または指定された登録機関で行う。
「サ高住」の供給促進のための支援措置としては、建設・改修費に対して、国が
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