所有物件の違いによる納税額の違い
ついに消費税率が10%になり賃貸住宅を建設する際にかかる消費税も相当な金額となってきた。建設代金が1億円としても消費税が1000万円必要だから、この消費税を何とか節約できないかと思ってしまうのが当然だ。
建設会社に支払う消費税を減らすことはできなくても、消費税を納税する際に建設代金にかかる消費税を差し引くことができれば良いのだが、居住用の賃貸物件のみを所有している場合には納税する際に建設代金にかかる消費税を差し引くことが出来ないことになっている。
ところが、事業者への賃貸物件のみを所有している場合には支払った消費税額を納税する際に建設代金にかかる消費税を差し引くことが出来きることになっている。
消費税の納付する消費税額の計算方法について
同じように建築代金にかかる消費税なのになぜこのような違いがあるのか。納付する消費税額の計算方法を確認してみよう。
まず、消費税の納税額の計算する基本的な算式は次のようになっている。
納税すべき消費税額 =
課税期間(※1)中に預かった消費税額(A)-課税期間中に支払った消費税額(B)
(※1)「課税期間」とは、原則として個人の場合は暦年
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