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危険負担とは、売買などの双務契約において、自己の責めに帰すべき事由によらずに債務が履行できなくなり債務を免れた当事者が、相手方に対して反対給付を行うよう請求することの可否に関する問題。双務契約の存続上の牽連関係の問題である。
不動産投資でいうと、売買契約を締結してから引渡しまでの間に、災害(売主の責任ではない理由)により建物が倒壊した等によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか、しないのかといった問題。
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2020/12/20
...⑨危険負担の特約は不要に?売買契約を結んだ後、物件の引き渡し前に、天災や第三者による放火といった買主や売主の落ち度でない事情でその物件がなくなった場合、買主は売主に代金を支払わなければならないのか...
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