都市部の農地が注目を浴びている。「生産緑地法」改正(1992年)から30年が経過する2022年、生産緑地のうち約8割の営農義務が外れ、市区町村に買い取りを請求できる基準日が到来するからだ。
農地は、他の用途への転用が制限されていたり、農業の収益性が低いことなどを踏まえて一般の宅地に比べて固定資産税の評価額が低く抑えられ、生産緑地の固定資産税は一般宅地に比べて100分の1から200分の1とも言われている。
その基準日到来を機に、土地所有者は市町村に対して買い取り申出ができる。市区町村は、土地を買い取るか、別の営農者などに土地の斡旋をすることになるが、各市区町村に生産緑地を買い取るだけの資金的な余裕がないのが実態で、農地売却を斡旋したところで購入者が見つかる可能性も低い。
この場合、生産緑地の指定は解除され、大量の農地が宅地としてマーケットに放出されるため、住宅地価が暴落すると指摘されている。
こうした状況を受け、国は2017年4月の都市緑地法等改正で、生産緑地の面積要件を緩和(500㎡から300㎡)したり、「特定生産緑地制度」を創設し、基準日を10年延長(営農義務も継続)できるようにした。
また、
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