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国土交通省 土地・建設産業局、佐藤篤課長補佐に聞く。オーナーのリスク軽減対策、管理会社の質の追求を。「賃貸住宅管理業者登録制度」で国も支援

政策(不動産投資関連)/制度・サービス ニュース

2018/03/13 配信

地主やサラリーマン投資家など賃貸住宅のオーナーは、少子高齢化による人口減少が進行する中、満室稼働を目指して様々な工夫をする。

例えば、DIYやリフォームなどだが、必ずしも思惑通り入居者が決まるとは限らない。優秀な管理会社と契約し、客付けをお願いすることも重要だ。しかし、今年になってシェアハウスのサブリースでトラブルが発生した。

このサブリースに関するトラブル防止について、日本弁護士連合会が国に意見書を提出したり、国土交通省も主な不動産業界団体にトラブル防止の取り組みを促す通知を出した。

国土交通省は、「賃貸住宅管理業者登録制度(平成二十三年九月三十日国土交通省告示第九百九十八号など)」を2016年に一部改正。登録業者は、事務所ごとに一定の資格者を設置すること、物件所有者に対する重要事項説明は一定の資格者が行うことを義務化。

また、重要事項説明書に記載する内容として、借上げ家賃の内容や、将来の賃料水準変動に伴う改定条件などを明記した。一定の資格者とは、「管理業務に関し6年以上の実務経験者」または「同程度の実務経験者」とし、「同程度」の要件として「賃貸不動産経営管理士」を挙げている。

そして、この一

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