こんにちは。トモコです。
みなさーん、確定申告は終わりましたか?私はまだです!あと約1か月あるのでまあ、余裕でしょう(笑)。
法人決済が終わり、無事納税が済んだと思ったら今度は個人の確定申告です!法人は税理士さんにお願いしていますが、個人は自分で青色申告を作成しています。
個人の主な収入は個人所有の不動産所得と法人から出ている役員報酬です。ただ、この役員報酬は結局自分の法人から出ているし、社会保険料を払っているのも自分と自分の法人。なんだかお金がいったり来たりして変な気持ちになります。
そして改めて感じるのは、やはり法人と個人は繋がっているなあ、ということです。ということで、今回は個人にも法人にも関係する、私のやっている節税制度について書いてみたいと思ます。
ベテラン大家さんは知っていることばかりだとは思いますが、私は初めて知った時に、「もっと早く知りたかった」と思いました。必要な方に届けば嬉しいです!
■個人にも法人にも関係する節税制度
1)経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
これは超・超有名な手法なので皆さんご存じかと思います。
とあるように、中小企業の取引先の業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的とする共済制度です。毎月5,000円~200,000万円までの掛金が自由に設定でき、最大800万円まで積立できます。この掛金が経費となるため、節税対策としても重宝されています。
それだけではありません。この共済に入っていると、無担保・無保証人で納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)までの貸付が受けられるのです!
ただし、注意点として貸付のできる条件は「倒産防止共済にご加入後12か月を経過している方」とありますので、今すぐ使わない方もとりあえず最低額の5,000円で加入しておくといつか「入っていてよかった!」となるかも知れません。
かくゆう私も、制度を知りながらも加入したのは最近です。というのも、物件の購入が続いていた時は償却資産がそこそこあったため、他の節税はあまり意識していなかったのです。
ところが、物件購入による収入ではなく、物件を借りて行う事業(レンタルスペースや民泊)の割合が増えてくると、償却できる資産が少なくなります。税理士さんから「このままいくと原価償却がなくなりますよ!」と言われたため、ようやく昨年、加入しました。
2)小規模企業共済
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html
先ほどの「経営セーフティ共済」と同じ中小企業基盤整備機構の制度で、非常に簡単に説明すると、我々のような小規模な会社経営者や役員が将来の為に積み立てていける退職金制度です。
iDeCoと似ていますが、一番の大きな違いは定年退職時以外にも解約できること。(そもそも会社経営といってもほぼ個人事業主に近い形態のことが多い大家業で定年とかないですしね!)
月々の掛金は1,000~70,000円で自由に設定でき、掛金は全額課税対象所得から控除できるので、個人と法人、両方の節税効果があります。(ただし、事業を兼業している給与所得者、いわゆるサラリーマン大家さんは加入できません)
そしてこの共済も貸付が受けられるのです!しかし、経営セーフティと同様、一般貸付の条件は「加入後12か月以上」とあるので、専業大家さんになったら早めに加入手続きをしておくのも良いと思います。
3)事前確定届出給与
決算直前に、「あー今年は思った以上に利益でたなー!納税額怖いなー!!!!」と思ったことは大家さんなら一度はあるある?ではないでしょうか?(私はほぼありません!残念!!)
融資で拡大したいステージの時には過度な節税は禁物、というのがレバレッジ系大家さんの合言葉ですね(笑)。それでも物件売却で利益が出た時や、しばらく融資で購入しないので利益を抑えたい、変な節税をするくらいなら個人で使いたい!という場合もあると思います。こちらはそんな時に役立つかもしれない制度です。
決算時に税理士さんと話している時に「利益が出ても結局会社のお金で、個人は全然儲かってる感じがしません!!!」と言ったところ、「ボーナスを出してみては?」と提案して頂きました。
できる大家さんは年間の計画をしっかり立てて、購入や大規模修繕(いわゆる設備投資)、そして税金対策もしているのだと思いますが、うちはそういうタイプではありません(汗)。
しかし、決算の1か月前に突然、「今期は利益が出すぎちゃったから、自分にボーナスを出そう!」と思い立っても、それは経費になりません。しかし、事前に金額を決め、税務署に届けを出しておくことでボーナスを経費にすることができます。
届けを出す期限ですが、「事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日から1カ月以内」となっているので、11月末決算で1月末が納税期限の私の法人の場合、2月末までに提出すればいいことになります。(1月中に株主総会が行われるため)
法人から個人へ、経費扱いでお金を移せる良い制度だと思いますが、注意点もあります。それは、「個人の所得になって、個人の税金が増えること」です。その点も事前に理解して対策を講じる必要があるでしょう。
そしてもうひとつの心配事として、「金額を決めて届け出しちゃったけど、思ったより利益が出なかった…」ということがあります。しかし、その時はそのままスルーで支給しない、という選択も可能。(決まった金額を出すか、0円かの二択で金額を変更することはできない)
法人から個人にお金を移す方法を考えた時、はじめは「会社に貸している個人のお金(役員借入金)を少し戻せばいいのでは?」と思いましたが、調べていくうちに経費にするためには事前確定届出給与の届けを出しておいた方がいいな、と思うようになりました。
今年の年度が締まった時にボーナスが出せるよう頑張って稼ごう!という励みにもなりそうです。
■経験を積むうち勉強で得た知識が自分の活動に生きてくる
小さいながらも会社を運営していると、大家仲間や税理士さんから税金や経費に関する話を聞く機会が増えます。最初は何を言っているのか本当に分りませんでした。10年経った今でも「???」なことはあります。
でも、手さぐりながらも運営を続け、税理士さんと打合せを重ねる中で、少しずつですが自分事として腑に落ちるようになってきました。
「あ、以前○○さんが言っていたのはこのことか!」
「あの本に書いてあったやり方はこの場合に当てはまるのか!」
まだまだ知らないことは多くありますが、この10年で少しは成長できたように、今後10年かけてゆっくり会社も私も成長していきたいな、と思っています。少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいです。