現在の管理会社から新しい管理会社へ管理変更したいオーナーは多くいるだろう。
しかし思った以上に管理会社変更には労力もかかるし、トラブルも多い。
例えば先代から何十年と管理を委託している管理会社で相続を機にその物件を子供が引継いた時に、先代からの管理内容を調べると、リフォーム費用が割高だったり、管理状況も他の会社と比べても悪いので、その会社の社長に相談したところ、「何十年もお父さんの物件を管理してきて、あんたみたいな素人に何が分かる」と逆に凄まれたなんて事を聞くこともある。
また、現在の洗練された不動産オーナーが、物件を購入しそのまま引き継いだ現在の管理会社が、メールもろくに使えない会社だとしたら、管理を変えたくもなる。
そこで、管理変更を行う際の注意点と、スムーズに管理変更を済ませるためのコツを話す。
管理変更を行うには「解約期間」「預かり金」「家賃振込先」に注意しなければならない。
■解除期間
管理会社の解約には、管理契約書で猶予期間が設定されている。
解約条項としては「貸主と管理業者は、少なくとも3 ヶ月前に文書で通告し、解約の申し入れを行い契約を終了させることができる」や「貸主が契約を終了させ
この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。
健美家会員のメリット
- 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
- 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる