不動産の賃貸、売買では貸主、売主が取引先にマイナンバー提出が必要な場合がある。どのような場合に提出が必要かについて内閣府、国税庁が貸主、売主向けにチラシを用意している。
それによると以下の場合には提出が必要になる。
・不動産売買時で、売却先が法人または不動産業者である個人である場合で、同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が年間で100万円を超える場合
・不動産賃貸時で、賃貸先が法人または不動産業者である個人である場合で、同一の取引先からの家賃、地代などの受取金額の合計が年間で15万円を超える場合
都市で不動産経営をしている場合には難なく条件に当てはまりそうだが、ひとつ、注意したいのはこの場合の相手には「主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人」は入らないということ。
簡単に言えば、仲介のみを依頼している不動産会社はこの場合の取引先には該当しないということ。自分で管理、客付けのみを不動産会社に依頼している場合には、客付けのみの不動産会社にマイナンバーを提出する必要はないということになる。
そのため、同チラシではマイナンバーの提
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