賃貸住宅管理業業務の厳格化が図られる。2020年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立してサブリース業に関する規制が昨年12月に施行したが、管理業務に関する規制も、いよいよ今年6月15日に施行となる。
不良事業者を排除して良質な賃貸住宅管理を提供する環境整備を強化するため、「賃貸住宅管理業者の登録制度」を創設して登録を義務付ける。
登録制度の創設では、
@業務管理者の選任。事務所ごとに賃貸住宅管理の知識・経験などを持つ者を配置しなければならない
A管理受託契約締結前の重要事項説明。管理の内容を書面で交付して説明する
B財産の分別管理。家賃などをしっかり分別しておく
C委託者への定期報告。業務の実施状況などをオーナーに定期的に報告する―などを義務付けている。
管理戸数200戸以上が対象だが、200戸未満でも登録することは可能だ。日本賃貸住宅管理協会(日管協)によれば、登録費用は9万円で5年ごとに更新される。
賃貸住宅業界は、オーナーと管理事業者のトラブルに悩まされ続けてきた。家賃の送金や敷金返還に関することなど家主・入居者からの苦情や相談が絶えない。こうした現状を法律施行により、
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