行政手続き約1万5000種類のうち、99%以上の手続きで押印を廃止すると11月13日の定例会見で河野太郎行政・規制改革担当相は、明らかにした。
実印を押す必要がある手続きなど83種類は存続するものの、「認め印」は全て廃止する考えだ(出典元:日本経済新聞)。これによって不動産の業務においては、どのような影響があるのだろうか? 日本橋くるみ行政書士事務所の石井くるみ氏に話を聞いた。

登記などの実印は存続でも
住民票の転入・転出届けなどでの認印は廃止
不動産業界においては、登記などの実印は存続、住民票の転入・転出届けなどは廃止の方向だ。行政書士の石井氏に、まずはこれまで印鑑が担ってきた役割について聞いた。
「印鑑には、本人が市区町村に登録した『実印』と、登録がされていない『認印』の2種類があります。今回の印鑑不要論の対象となっているのは、『認印』です。そもそも押印の目的は、民事裁判において、契約書等の私文書が、押印をした本人によって作成されたことを示すことにあります」
たとえば、ある顧客と不動産を売買する契約書を作成したのに、後になって「私はこの契約書を作
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