家屋番号(かおくばんごう)とは、「不動産登記法」の規定に基づき、管轄法務局が同法上の建物に付する番号のことです。建物一つ一つを識別するための固有の番号と考えるとわかりやすいでしょう。
家屋番号は「住居表示に関する法律の規定」に基づいたもので、市町村が付する「住居番号」とは異なるので注意が必要です。
画像
タイトル/▼掲載日
カテゴリ
アクセス
2021/08/28
...表題部には、土地ならば①「 所在、地番、地目、地積 」、建物ならば所在、②「 家屋番号、種類、構造、床面積 」が表記されています。同時に、その不動産がどこにあり、どんな種類で、どの位の大きさなのか...
5,290
コラム
2020/04/29
...「不動産であれば所在、地番、地積、家屋番号、床面積など、有価証券であれば金融機関名・支店名・銘柄(株式名)・数量などを記載して、どの財産なのかを特定できるようにしたうえで、それらを誰に相続させるの...
2,370
ニュース
2017/04/15
...土地や建物を相続させる場合には、登記事項証明書に従って、「所在」「地番」「地目」「地積」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などの項目を正確に記載しなくてはならない。例えば、「自宅を妻に相続させ...
1,839
ニュース