• 完全無料の健美家の売却査定で、できるだけ速く・高く売却

×

  • 収益物件掲載募集
  • 不動産投資セミナー掲載募集

築40年の木造戸建なのに4年償却にならない?DIYで気をつけたい税金の話

渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第76話 著者のプロフィールを見る

2021/7/2 掲載

前回のコラムで、ボロ物件のリフォーム代が、内容が原状回復であっても資産計上になる場合を解説しました。今回は、ボロ物件投資をリフォームした場合の減価償却の耐用年数の話をします。

非常にマニアックな税務の話ですが、間違いやすい内容ですので、ぜひお読みください。

1.耐用年数はどうなる?

法定耐用年数は、新築の場合の耐用年数です。中古物件は、法定耐用年数によらず、中古の耐用年数を使うこととなります。中古の耐用年数の算出方法は、2種類あります。見積法と簡便法です。

(1)見積法

見積法とは、使用可能期間として見積もられる年数を耐用年数とする方法です。原則として、この見積法を適用します。

使用可能期間として妥当であれば、2年でも5年でも10年でも償却することができます。しかし、税務署から後から否認されないように根拠ある年数でなければいけません。

勝手に決めることはリスクがあります。できれば第三者( 専門家など )の鑑定書や意見書などの証拠があることが望ましいです。

(2)簡便法

専門家の鑑定書や意見書を取るにも費用がかかりますし、正確な耐用年数が出せるとも限りません。今後の使用可能期間を見積もることが困難なときは...

この記事は会員限定です。
会員登録(無料)すると続きをお読みいただけます。

健美家会員のメリット

  1. 会員限定物件や非公開物件情報が見れる
  2. 最新のコラムニュース情報がメールで受け取れる

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

アクセスランキング

  • 今日
  • 週間
  • 月間

プロフィール

渡邊浩滋さん

渡邊浩滋さんわたなべこうじ

不動産投資家
Knees bee税理士法人 代表

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • □大学在学中に司法書士試験に合格

    □大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

    □商社を退職後、税理士試験に合格

    その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する

    □2011年
    「行動する大家さんの会」を設立

    □資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

    □2013年
    「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

    □2017年
    日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始(同じ志を持つ仲間を求めている)

    □2022年10月法人化
    税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している

    資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中

閉じる

ページの
トップへ