今年もあと1月足らずになりました。年が明けると、確定申告の時期になります。
しかし、確定申告の対象は、1月から12月末までの期間の収入と必要経費です。つまり、12月までに確定申告の対策をしておかないと、年明けでは間に合わないことになります。
では、年末までにどんな対策ができるのでしょうか?
1.小規模企業共済の加入
小規模企業共済とは、個人事業主の退職金制度です。掛金として積み立てた金額を将来共済金として受け取れます。掛け金は月7万円が限度( 年84万円 )。その掛金を支払う場合、全額が所得控除になります。
年払いも可能ですので、12月に84万円掛金を払って全額所得控除にすることも可能です。
事業的規模の大家さんか、会社の役員である大家さんが対象になります。事業的規模があっても、サラリーマン大家さんは加入できないことになっていますのでご注意ください。
2.セーフティー共済( 倒産防止共済 )の加入
取引先が倒産し、売掛金が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。掛金として支払った全額が必要経費になります。掛け金は、月額最大20万円( 年240万円 )までです。ただし、掛金総額800万円...
しかし、確定申告の対象は、1月から12月末までの期間の収入と必要経費です。つまり、12月までに確定申告の対策をしておかないと、年明けでは間に合わないことになります。
では、年末までにどんな対策ができるのでしょうか?
1.小規模企業共済の加入
小規模企業共済とは、個人事業主の退職金制度です。掛金として積み立てた金額を将来共済金として受け取れます。掛け金は月7万円が限度( 年84万円 )。その掛金を支払う場合、全額が所得控除になります。
年払いも可能ですので、12月に84万円掛金を払って全額所得控除にすることも可能です。
事業的規模の大家さんか、会社の役員である大家さんが対象になります。事業的規模があっても、サラリーマン大家さんは加入できないことになっていますのでご注意ください。
2.セーフティー共済( 倒産防止共済 )の加入
取引先が倒産し、売掛金が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。掛金として支払った全額が必要経費になります。掛け金は、月額最大20万円( 年240万円 )までです。ただし、掛金総額800万円...
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