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新資格『賃貸住宅メンテナンス主任者試験』始動~試験申込者数は3ヶ月で1万5千人を突破!

賃貸経営/資格 ニュース

2024/03/08 配信

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会は、令和5年11月6日に賃貸住宅メンテナンス主任者認定制度を創設し、賃貸住宅メンテナンス主任者試験の申込を開始した。

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この試験の合格により取得できる資格「賃貸住宅メンテナンス主任者」は、賃貸住宅を対象とした「建物の維持保全」における知識を幅広く取得した人材を認定する資格となっている。

この認定制度は、原状回復を始めとした建物の維持保全に関する問題に直面した際、初診判断(一次対応)ができ、関係各所に繋げられるような基本的で幅広い知識と技能を有した人材が輩出されることを目的としている。

近年、リモートワークの普及や単身世帯の増加により、賃貸住宅の需要は益々高まっている。国土交通省の調査(令和2年)※1によると、持ち家よりも借地・借家を志向する消費者の割合は、平成11年(1999年)の11.6%から、令和元年(2019年)の21.8%へと、10年間で約2倍に増加した。

一方、賃貸住宅に関するトラブルも多く発生しており、国民生活センターの集計(令和5年)※2によると、国民生活センター等に寄せられる賃貸住宅に関する消費生活相談件数は、毎年約35,000件に上る。うち約4割を「退去に伴う原状回復に関するトラブル」が占めており、特に引越しシーズンである3月前後に例年集中している。

原状回復に関するトラブルを防ぐには、建物設備等を適切に修繕する知識が求められる。この知識は賃貸住宅管理業者だけではなく、オーナー、入居者も身に付けることで相乗的にトラブルを防ぐ効果を発揮する。

また、法律面においては、令和3年6月に賃貸住宅管理業法が施行され、「建物の維持保全」が賃貸住宅管理業務として定義づけられたことから、賃貸住宅管理業者は建物設備や建物に必要な修繕等を行い、メンテナンスすることが求められるようになった。

賃貸住宅メンテナンス主任者は賃貸住宅管理業者を中心に、建築業者やオーナー等、幅広い層より注目され、試験申込初日は、1日で1,037人の申込を記録した。その後も注目が継続し、令和6年2月に至るまでの3か月間で申込者数は15,000人を突破し、有資格者数は13,000人を突破している。

試験で問われる知識は、申込後に入手できる公式テキストに網羅されている他、テキストに沿った内容を解説した講習動画を利用して学習できる。受験申込と同時に学習環境も完備されることから、初学者が知識を身に付ける上でも重宝する。

試験はオンライン(IBT方式)で24時間受験可能であり、受験申込は通年可能。受験申込(決済完了)から90日間、同一費用で何度でも受験可能のため、知識が定着するまで繰り返し挑戦できる。また、受験資格が無く、パソコンやスマートフォンで任意の時期に受験できることから、時間や場所、経歴等の制限を受けずに受験できる点も特徴だ。

今後、資格者が多く輩出されることにより、入居者・オーナーを始めとした賃貸住宅を取り巻く全ての方がより安心できる住環境の実現を、同協会は目指している。

※1 国土交通省「令和2年度土地問題に関する国民の意識調査」(令和3年6月)

※2 国民生活センター「住み始める時から、「いつか出ていく時」に備えておこう! ―賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意―」(令和5年2月)

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■賃貸住宅メンテナンス主任者試験概要

1.申込日程:通年(24時間365日)

2.試験日程:通年(24時間365日)※申込(決済)より90日間受験可能

3.試験形式:IBT方式

4.受 験 料:9,900円

5.出題形式:正誤式(100問)

6.申込みはこちらから

健美家編集部

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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