あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
昨年12月に令和2年度の税制改正大綱が発表されました。これは税制改正の案であって、毎年12月頃に発表され、翌年の3月頃に国会で承認され、決定になるものです。
今年は、居住用賃貸建物の消費税還付の規制、海外不動産の節税スキームの規制など、不動産投資家にとって大きな改正がありました。これをQ&Aにして解説していきます。
より深く理解することで、今後どうしていくべきか方向性が見えてくると思います。なお、回答( A )は、私見です。今後の法令解釈・通達などの発表により、事実と異なる可能性があります。ご了承ください。
1.居住用賃貸建物の消費税還付の規制
昨年12月に令和2年度の税制改正大綱が発表されました。これは税制改正の案であって、毎年12月頃に発表され、翌年の3月頃に国会で承認され、決定になるものです。
今年は、居住用賃貸建物の消費税還付の規制、海外不動産の節税スキームの規制など、不動産投資家にとって大きな改正がありました。これをQ&Aにして解説していきます。
より深く理解することで、今後どうしていくべきか方向性が見えてくると思います。なお、回答( A )は、私見です。今後の法令解釈・通達などの発表により、事実と異なる可能性があります。ご了承ください。
1.居住用賃貸建物の消費税還付の規制
【 概要 】
〇居住用賃貸建物の課税仕入れは、認めない。ただし、課税期間の初日以後3年以内に、住宅の貸付以外に供した場合、又は譲渡した場合は、仕入税額控除に加算して調整する。
〇貸付けに係る用途が明らかにされていない契約であっても、建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。
なお、令和2年10月1日以後に引渡しを受ける居住用賃貸建物に適用されます
...〇居住用賃貸建物の課税仕入れは、認めない。ただし、課税期間の初日以後3年以内に、住宅の貸付以外に供した場合、又は譲渡した場合は、仕入税額控除に加算して調整する。
〇貸付けに係る用途が明らかにされていない契約であっても、建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。
なお、令和2年10月1日以後に引渡しを受ける居住用賃貸建物に適用されます
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