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金売買以外でも消費税還付はできない?海外不動産は売却すべき?~Q&Aから読み解く令和2年税制改正~

渡邊浩滋さん_画像 渡邊浩滋さん 第58話 著者のプロフィールを見る

2020/1/6 掲載

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

昨年12月に令和2年度の税制改正大綱が発表されました。これは税制改正の案であって、毎年12月頃に発表され、翌年の3月頃に国会で承認され、決定になるものです。

今年は、居住用賃貸建物の消費税還付の規制、海外不動産の節税スキームの規制など、不動産投資家にとって大きな改正がありました。これをQ&Aにして解説していきます。

より深く理解することで、今後どうしていくべきか方向性が見えてくると思います。なお、回答( A )は、私見です。今後の法令解釈・通達などの発表により、事実と異なる可能性があります。ご了承ください。

1.居住用賃貸建物の消費税還付の規制

【 概要 】
〇居住用賃貸建物の課税仕入れは、認めない。ただし、課税期間の初日以後3年以内に、住宅の貸付以外に供した場合、又は譲渡した場合は、仕入税額控除に加算して調整する。

〇貸付けに係る用途が明らかにされていない契約であっても、建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。

なお、令和2年10月1日以後に引渡しを受ける居住用賃貸建物に適用されます
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プロフィール

渡邊浩滋さん

渡邊浩滋さんわたなべこうじ

不動産投資家
Knees bee税理士法人 代表

プロフィールの詳細を見る

経歴
  • □大学在学中に司法書士試験に合格

    □大学卒業後総合商社に入社。法務部にて契約管理、担保管理、債権回収などを担当

    □商社を退職後、税理士試験に合格

    その頃、実家のアパート経営(5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚。 経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出する

    □2011年
    「行動する大家さんの会」を設立

    □資産税専門の税理士法人に勤務した後、2011年12月、独立開業

    □2013年
    「一般社団法人 大家さんの道しるべ」代表理事就任

    □2017年
    日本全国の大家さんを救うべく、フランチャイズ展開を開始(同じ志を持つ仲間を求めている)

    □2022年10月法人化
    税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動し、税理士・司法書士のワンストップサービスを提供している

    資格専門学校の講師、賃貸住宅フェアでの講演、セミナー講師等、幅広い分野で活躍中

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