2019年7月1日から相続法( 民法 )が大きく変わることはご存知でしょうか? 約40年ぶりの大きな見直しです。将来起こりうる相続について、相続前にやっておかなければならないものがあるのです。
どのように改正されるのでしょうか? 大家さんが相続に向けて今から対策するべきことは何なのか? 解説していきます。
■ 1.相続法の改正
2019年から2020年にかけて改正されます。
1)2019年7月1日から改正されるもの
①預金の仮払い制度の創設
遺産分割協議が終わらなくても法定相続分の1/3まで( 一定額までの上限あり )預金の払い戻しが可能になる。
②相続登記の効力
法定相続分を超える相続や遺贈は登記が対抗要件になる。
③配偶者への自宅の贈与・遺贈の持戻し免除の意思表示の推定
婚姻期間20年以上の配偶者に自宅を贈与又は遺贈した場合に持戻免除の意思表示を推定する。
④遺産分割前に遺産が処分された場合の遺産の範囲
相続開始後に共同相続人の1人が遺産を処分した場合、計算上生ずる不公平を是正できるようにする。
⑤遺留分制度に関する見直し
遺留分減殺請求の対象を金銭債権とするとともに、対象となる贈与に期限を設ける。
⑥特別寄与...
どのように改正されるのでしょうか? 大家さんが相続に向けて今から対策するべきことは何なのか? 解説していきます。
■ 1.相続法の改正
2019年から2020年にかけて改正されます。
1)2019年7月1日から改正されるもの
①預金の仮払い制度の創設
遺産分割協議が終わらなくても法定相続分の1/3まで( 一定額までの上限あり )預金の払い戻しが可能になる。
②相続登記の効力
法定相続分を超える相続や遺贈は登記が対抗要件になる。
③配偶者への自宅の贈与・遺贈の持戻し免除の意思表示の推定
婚姻期間20年以上の配偶者に自宅を贈与又は遺贈した場合に持戻免除の意思表示を推定する。
④遺産分割前に遺産が処分された場合の遺産の範囲
相続開始後に共同相続人の1人が遺産を処分した場合、計算上生ずる不公平を是正できるようにする。
⑤遺留分制度に関する見直し
遺留分減殺請求の対象を金銭債権とするとともに、対象となる贈与に期限を設ける。
⑥特別寄与...
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