こんにちは。
リフォーム屋さんであり、大家さんでもあるらいおん大家です。
今回は、現在絶賛チャレンジ中の『 0円空き家を旅館にしてみます 』シリーズのお話です。
※前回はこちら
なぜ空き家を宿泊施設として再生しようとしているのか
前回のお話ではどんな空き家だったのか?どんな場所にあったのか?を綴っていきましたが、今回はなぜ“旅館”にしたのかをカキカキしていきたいと思います。そして旅館業の許可を得るまでの長い長い闘いを…。
きっと皆さんの頭の中には“なぜ民泊じゃないのだろう?”という疑問があるかと思いますし、“旅館業ってなんかすごいハードル高そう”というぼんやりとしたイメージがあるかと思います。
僕もそんな感じだったのですが、なんやかんやで“旅館業”にしたのです。
なぜなのか、結論から言うと
結局どちらも面倒くさそうだったので民泊よりもたくさん営業ができる旅館業にしただけです。
そもそも民泊と旅館業って何が違うの?というところと、旅館業申請にはどんな手順が必要なの?を綴っていきましょう( ※きっと長くなる )。
ただ一つ大前提としてお伝えしたいことが。
僕、まだ運用していないのでどっちの方が儲かるとかはわからんのです。
なので、この記事では旅館業の方が儲かるぞ!ということを伝えたいのではなく、自分で色々調べたら意外にいけたわ!!可能性を自ら潰さず幅を広げていこうぜみんな!!的なニュアンスを伝えたいのです。
全然儲からなかったらその時は共有しますので、どちらにしてもお楽しみに。
■ 民泊と旅館業の一番大きな違いは営業可能日数
2つの形態の違いを細かく書くと色々ありすぎるのでシンプルにいきます。そして細かなルールは各自治体によって違ったり、エリアによって特例があったりでややこしいので、細かく知りたいならGoogle先生に聞いてくださいな。
営業可能日数の違い
・民泊 → 1年間で180日以内
・旅館業 → 年中無休でOK
一番わかりやすい大きな違いはやっぱりここだと思います。
意外に知られていないかもしれませんが、民泊の場合は宿泊させられる日数に制限があるのです。
1年の間に180日以内です。つまり2日に1回くらいです。
そもそも民泊というものの立ち位置が“ガチ宿泊施設”ではなく、政策として外国人観光客をもっと増やすために作り上げたものなのです。
『 観光客たくさん呼びたいけどホテルが少ないな…ちょ、みんなの家に泊めたってくれへん?ガチガチな宿泊施設ルールとかにしないからさ! 』
的なニュアンスなのです( ※ざっくり )。
そのため、世間一般的なイメージはこのような構図になっている事でしょう。
- 民泊 …
- 日数制限が邪魔だが簡単に始められるので初心者はこっち
- 旅館 …
- ハードルは高いが年中無休だからガチでやるならこっち
僕もこんな感じで思っていました。なので最初は民泊で申請しようと思っていたんですよ。そしてネタのために自分で全部申請してみよー!と軽い気持ちで思ったんですよ。
で、とりあえず県庁に問い合わせて『民泊始めたいのですがどこに確認すれば良いですか?』と職員さんに聞いてみたら
職員『 安全課の動物愛護班にお問合せください 』
って言われてパニックになりました。
らい『 動物愛護班…?民泊です!ミンパク!人を泊めるんです!』
職員『 ええ。ですから動物愛護班です 』
結論から言うと、民泊の管轄は本当に動物愛護班だった( 三重県の場合 )のですが、色々聞くと、なんか思っていたよりも大変そうだなぁってなってきたんです。
必要な書類数枚集めて、ポータルサイトでパッ!て申請したらパパッと民泊始められるのかなぁと思ったら、これだけの資料が必要なんですって。
【 民泊で必要な書類 】 ※その一部です
- 住宅宿泊事業届出書( システムから電子申請 )
- 建物の登記事項証明書
- 入居募集中という証明又は居住している証拠書類
- ※ つまりは放置せず活用しようとしている又はしている住宅という証拠
- 図面類
- 管理受託契約書類( 管理業務委託の場合 )
- 消防法令適合通知書
- 県条例で実施を制限する区域に係る申告書 …etc
- ※ これは三重県鳥羽市の場合。自治体によって違うと思われる。
- ※ 戸建なのかマンションなのか賃借人なのか転貸なのか自分で管理するのか否かなどで色々と違ってくる。
この時点でめんどくさがり屋の僕としては
『 うわぁ・・・面倒くさいな・・・ 』
となったわけです。
面倒くさくないのが民泊の良さ!!と勝手に思っていたので、民泊への気持ちは冷めて徐々に旅館業に気持ちが傾いていき、
『 どうせ面倒なら営業日数制限のない旅館業の方が良いやないか 』
となったわけです。
どうやら民泊と旅館業では管轄が違うらしく、旅館業の場合は“保健所”が管轄らしい。保健所に色々と話を聞いてみると、旅館業で必要な書類はこれだけらしい。
【 旅館・ホテル営業で必要な書類 】 ※ここからさらに派生して必要書類がある
- 建築確認済証の類の書類
- 特定施設設置届出書
- 消防法令適合通知書
- 国立公園内の規制に関する書類
- 旅館等建築協議申出書
- ※ これは三重県鳥羽市の場合。自治体によって違うと思われる。
『 うん。どちらにしてもよくわからんから旅館業やな 』
そう思った僕は、旅館業にシフトする事にしたのです。
面倒くさくて日数制限のある民泊よりも、面倒くさくて日数制限のない旅館業の方が断然良いじゃないかという理論です。深い意味はありません。
強いていうなら、『 民泊オーナーです 』というよりも
『 旅館のオーナーです 』
の方がなんかカッコイイから、ですな。
大事ですよこういうの。
さぁ、ということで大変だとは思うが保健所に旅館業の申請だ!!!保健所のお姉さんに必要な書類たちを頂く事にしますか。
らい『 さぞたくさんあるかと思いますが、必要な申請書類を全て下さいな 』
保健所『 ここにはありません。それぞれの届出書をそれぞれの管轄から取得してきて、許認可の印を頂いてください。全て集まったらまたここにきてください 』
……ん?
管轄はここではないのかい…?
どうやら話を詳しく聞くと、それぞれの届出書は保健所ではない、また別の役場が管轄らしいのです。
建築確認済証類 建設事務所建築開発課!!
特定施設設置届出書 地域活性化局環境室環境課!!
国立公園内規制書類 環境事務所志摩自然保護官事務所!
消防法令適合通知書 消防本部予防室!!
…そう。
保健所に辿り着く前にこの四天王たちを倒して、それぞれから認定証をゲットしてから最後に保健所に挑めるのである。
…へへっ…おもしれぇ…。
やってやんよ!!!!
次回へ続く。