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2024年度税制改正大綱決定!子育て世帯支援焦点に

不動産の税金/税制改正 ニュース

2023/12/19 配信

国会

2024年度の「与党税制大綱」12月14日に決定した。住宅・不動産業界に関するものを見ると、

  • 「住宅ローン控除の住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置及び床面積要件の緩和特例の延長」
  • 「土地に係る固定資産税等の負担調整措置及び条例減額制度の延長」
  • 「新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長」
  • 「不動産取得税に係る特例及びその他各種特例措置の適用期限の延長」

この4点が住宅・不動産業界が重点要望として挙げていたものだ。

この中でもとりわけ難航を極めたのが住宅ローン控除の借入限度額の維持だ。年末の住宅ローン残高の0.7%分を所得税や住民税から最大13年間控除する制度であるが、その借入限度額の引き下げが2024年1月に予定されていた。

自民党の税制調査会でも、住宅ローン控除については既に決めたことなので、応じることはなかなか難しいといった対応で、これに対して業界団体の意向を受けた国土交通省、連立与党の公明党は現行維持を求めてきた。

主な業界団体としては、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)と全日本不動産協会(全日)という2団体が存在し、その関連政治団体は自民党に陳情を繰り広げてきたようだ。

ちなみに、自民党宅地建物等対策議員連盟(宅建議連)の議連会長には自民党の山本有二・衆議院議員が、全日本政策推進議員連盟(全日議連)」の議連会長には自民党の野田聖子・衆議院議員が就いている。

対象線引きでローン控除限度額を維持

積極的な陳情活動が功を奏して、結果的に住宅ローン減税については、新築住宅の場合、19歳未満の子どもがいる子育て世帯と夫婦いずれかが40歳未満と線引きしたうえで、借入限度額が維持されることに決めた。

子育て世帯の借入限度額について、「長期優良住宅」・「低炭素住宅」は5000万円、「ZEH水準省エネ住宅」が4500万円、「省エネ基準に適合する住宅」が4000万円となる。その他の世帯では、それぞれ4500万円、3500万円、3000万円となる。「省エネ基準を満たさない住宅」では、3000万円から0円になる。

ローン控除が使える物件の専有面積の特例も2024年末まで1年間延長することを決めて、2021年から特例として40㎡以上もローン控除対象としてきたが、年収1000万円以下であれば新築を対象に床面積が40㎡以上でも継続する。

子育て支援では、リフォーム促進税制も改正する。省エネやバリアフリー等の改修工事は既に工事費用の10%を控除できるようにしているが、これを子育て支援向けに拡充し、その改修費用の限度額は250万円で2024年末までの措置とした。

地価高騰とともに住宅価格が高い水準にとどまっているが、このトレンドは続く見通しである。分譲住宅のみならず、収益物件、商業用不動産の取引価格は右肩上がりで推移している。

固定資産税や不動産取得税の軽減も延長

不動産事業者や消費者の税負担を軽減するため、土地固定資産税の負担調整措置等でも現行制度の延長が決まった。これらの措置を通じて不動産投資市場を失速させずに活性化が続くことに期待する声が業界団体からあがっている。

固定資産税においては、3年ごとに行われる土地の評価替えによる税負担の激変を緩和するものとして商業地等に負担調整措置が設定されている。負担水準(前年度課税標準額÷今年度評価額)が70%を超える商業地については今年度評価額の70%が課税評価額となる。

負担水準が60%以上70%以下の商業地等は、課税標準額が前年度課税標準額に据え置かれている。負担水準が60%未満の商業地等については、「前年度課税標準額+今年度評価額×5%」で算出した額が課税標準額とされる。ただ、その額が今年度の評価額の60%を超える場合には今年度評価額の60%、今年度評価額の20%を下回る場合には今年度評価額の20%が課税標準額となる。

不動産取得税に係る軽減措置も延長された。土地の課税標準の軽減措置(2分の1に軽減)と土地及び住宅用建物に関する不動産取得税の軽減措置(本則4%→3%)を延長した。

健美家編集部(協力:若松信利(わかまつのぶとし))

■ 主な経歴

学生時代から不動産に興味を持ち個人的に不動産関連の記事を多数執筆。大学卒業後、不動産関係情報誌に20年以上勤務。現在は都内のIT会社に勤め、副業でいくつか投資関連の記事を担当・執筆する40代サラリーマン。

※ 記事の内容は執筆時点での情報を基にしています。投資等のご判断は各個人の責任でお願いします。

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