あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
2023年12月14日に令和6年度の税制改正大綱が発表されました。
賃上げ税制などの改正がありましたが、その中でも大家さんに影響がありそうなものをピックアップして解説します。
1.定額減税の実施
納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき所得税3万円、住民税1万円が減税されます。
仮に本人、配偶者、子3人の5人家族で配偶者と子3人を扶養している場合
5人 ✕ (3万円+1万円) = 20万円が減税されることになります。
減税は令和6年6月から順次行われる予定です。
ただし、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入の場合2,000万円以下)である場合に限り適用が受けられます。
合計所得金額で判定されるため、たまたま不動産の売却があった場合でも所得制限に引っかかる可能性がありますのでご注意ください。
2.交際費にならない金額が1人1万円に
令和6年4月1日以後から、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000 円以下)に引き上げる。
この改正は大家さんにはあまり影響ないです。会社の規模によって交際費が制限される金額が異なります。
資本金1億円以下の法人であれば、年800万円までの交際費は全額経費に計上できるのです。
800万円までの認められる特例は、令和6年税制改正で適用期限を3年延長するとしています。
交際費の取り扱いまとめ
3.セーフティ共済の節税の制限
中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後、再度契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する掛金については、経費計上ができないことなります。
最大月20万円まで掛金がかけられ、全額経費になるため、節税として利用されています。なお、解約した場合には返戻金は全額収入になります。
なお、個人の場合、経費にできるのは事業所得者のみです。法人の場合は、賃貸経営でも経費にすることが可能です。
800万円が積立の上限ですので、800万円まで積み立てたら解約して、再度加入して経費にする方法が可能でしたが、解約があった後2年経過しないと再契約しても経費にしないことになるということです。
掛金を40ヶ月掛ければ100%受け取れる(40ヶ月未満は目減りします)制度になるため、解約してから2年は経費にならないとなると、5年半に1回しか使えない節税になることになります。
この改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用される予定です。すでに上限まで積み立てている方は、令和6年9月までに解約して、再加入することも検討した方がよいかもしれません。
4.住宅税制
(1)住宅ローン控除
令和6年限りの措置として、子育て世帯及び若者夫婦世帯(子育て特例対象個人※)における借入限度額について、新築等の認定住宅については 500 万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅については 1,000万円の借入限度額の上乗せ措置を講ずる。
・年齢40歳未満で配偶者を有する者
・年齢40歳以上であるが、40歳未満の配偶者を有する者
・年齢が40歳以上であるが、年齢19歳未満の扶養親族を有する者
(2)子育て対応改修工事の税額控除
子育て特例対象個人が、一定の子育て対応改修工事をして令和6年4月1日から12月31日までの間に居住した場合、標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額を所得税額から控除できる
(3)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
②非課税枠が1,000万円(一般住宅は500万円)となる省エネ住宅の要件を省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)であることとする。
上記は自宅における優遇措置なので大家さんには直接影響はありませんが、賃貸している入居者が自宅を購入するかどうかの動きは影響してきます。
気になるのは、優遇される家屋が一定の断熱性能等級を満たしているものが対象になっています。
建築費が高騰している中で、断熱性を求めることでさらに建築費が上がります。
2025年4月から着工するすべての新築住宅・非住宅に対し、省エネ基準適合が義務化されます。
建築コストがますます上がっていくことが懸念されます。
5.消費税の高額特定資産の範囲拡大
課税事業者(原則課税)の期間中に、高額特定資産(1,000万円以上の固定資産)を購入した場合には、3年間を経過した課税期間中は課税事業者が強制されることになります。
この高額特定資産の対象ですが、「その課税期間において取得した金又は白金の地金等の額の合計額が 200 万円以上である場合を加える」、とあります。
(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られる金又は白金の地金等について適用する。
賃貸住宅の消費税還付が令和2年10月から規制されたため、金の売買をする大家さんは減少したかと思いますが、もし課税事業者である期間中に金の購入する場合には注意した方がよいでしょう。
6.令和6年からの電子帳簿保存法について
令和4年からスタートするはずだった電子帳簿保存法が、猶予期間2年間を経ていよいよ令和6年から適用されます。
令和6年税制改正大綱では延期などの内容がないため予定通り令和6年1月1日から開始されます。
最低限抑えておくべきことは、
⇒紙で保存OK
⚫電子データでもらった請求書や領収書
⇒電子で保存が必要
保存要件など細かいことはありますが、当面の間は、税務調査の際に、
◯電子取引データのダウンロードの求め
◯電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め
にそれぞれ応じることができていればよいことになっています。
データでもらった資料を紙に印刷して電子データを消去しないようにしておいてください。
7.その他改正延長項目
(1)少額減価償却資産の特例
青色申告者が30万円未満の減価償却資産を全額経費にできる少額減価償却資産の特例の適用期限を令和8年3月31日まで2年間延長する。ただし、e-Taxが義務化されている法人のうち常時使用する従業員300人を超える法人は除外する。
(2)国民健康保険税
後期高齢者支援分2万円増額し、トータル上限106万円に。
(3)印紙税
不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を令和9年3月31日まで3年延長する。
(4)固定資産税
・新築住宅の建物について3年間(マンション等の場合5年間)の固定資産税が1/2となる特例を、一定の住宅を除き、令和8年3月31日まで2年延長する。
・認定長期優良住宅の建物について5年間(マンション等の場合7年間)の固定資産税が1/2となる特例を令和8年3月31日まで2年延長する。
(5)不動産取得税
不動産取得税の課税される宅地を1/2とする特例措置、住宅及び土地の税率を4%から3%とする特例措置を、それぞれ令和9年3月31日まで3年間延長する。
8.今後の改正事項
今後、高校生世代の扶養控除の見直し、子育て世帯の生命保険料控除の見直し、ひとり親控除の見直しが令和7年税制改正に盛り込まれる予定です。
また、防衛費増税の時期も明言されるようです。
今後の賃貸経営を考えるにあたって、税制改正を確認することは大切です。
ご参考になれば幸いです。
私のYouTubeチャンネル「大家さんの知恵袋」でも、「令和6年税制改正」について動画で解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。
https://www.youtube.com/live/LW8kR1lr6GY?si=sSj-_iVhN53oew7q
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